放送法第5条第2項に基づき、番組基準を公表します。
法規範、社会規範、性・暴力等の扱い規範に関して、倫理的な見地から放送における番組内容、表現の基準を以下に定める。
(1)基本的人権を尊重し、人間の尊厳を傷つけるような扱いをしない。かつ生命の尊厳を尊重し、否定する様な内容は避ける。
(2)法令、条例等を尊重し、これを否定するような主題、内容は避ける。
(3)法令、条例及び社会道徳を揶揄するもの、反社会的主題を扱ったものは、その内容や構成を慎重に留意して扱う。
(4)未成年者、社会的弱者等の扱いは、極力抑制する。
(5)信教の自由を尊重し、これを軽侮、中傷し、憎悪をかき立てるような内容は避ける。
(6)人権の著しい侵害にあたらないかぎり、それぞれの国や地域の文化的多様性を尊重する。
(7)著しく反倫理的な行為を容認するような内容ならびに善良な風俗・習慣を乱し否定するような内容は避ける。
(8)特定の個人、団体、地域、場所が明確に特定でき、一般人及び関係者などに不快感を与える恐れのある描写は行わない。
(9)暴力、虐待、陵辱、リンチ、いじめ等の精神的、肉体的暴力を主題とした内容、及びその表現は、過度にならぬよう十分配慮し、極力避ける。
(10)銃器、刀剣類、刃物等で表現する暴力、暴行などを扱った内容については、その表現が過度、加重にならぬよう留意する。残酷、残虐な殺傷の描写は避ける。視聴者にいたずらに恐怖感、嫌悪感を与えないよう留意する。
(11)映画やドラマ等において、フィクションといえども、暴力犯罪や残虐性などの表現は簡潔に努め、過度に刺激性の無いものにする。
(12)犯罪及びその手口を巧妙に表現する主題については、過度にならぬよう注意する。犯罪を肯定したり、犯罪者、殺人者を英雄扱いしたりしない。凶悪な犯罪や非合法の賭博など反社会的な行為を扱うとき、模倣、誘引となる描写は避ける。
(13)薬物及びその所持、使用を扱った内容のものは極力避け、描写は控えめにし、肯定的ないし魅力的に取り扱わないよう留意する。
(14)性表現の描写は、法規範、社会規範、公序良俗への影響等をふまえ慎重に行う。性行為にかかわる表現は、過度な性的刺激を与えないよう留意する。
(15)未成年者の成長を阻害しないよう配慮し、表現に留意する。未成年者(特に中高生)の行動描写には注意し、特に非行(売買春、薬物所持、使用、吸引等)の描写が年少者に誤解、好奇心を与えかつ模倣する恐れがあるものは避ける。
以上